給湯器交換三重.com(運営会社:くつろぎホーム三重株式会社)(以下甲という。)と注文者(以下乙という。)は、乙が注文した商品および工事を、甲が受注するにあたり次のとおり定めるものとする。
- 第1条(総則)
- この規約にもとづいて、甲は工事を完成し、乙は、請負代金の支払いを完了する。
2 見積書の内容以外の仕様変更があった場合、甲乙で協議の上、決定する。
- 第2条(打合せどおりの工事が困難な場合)
- 施工にあたり、通常の事前調査では予測不可能な状況により、打合せどおりの施工が不可能、或は不適切な場合は、甲乙が協議して、実情に適するよう内容を変更する。
2 前項において、工期、請負代金を変更する必要があるときは、甲乙が協議してこれを定める。
- 第3条(権利・義務の譲渡の禁止)
- 乙及び甲は、相手方からの書面による承諾を得た場合を除き、この取引から生ずる権利または義務を、第三者に譲渡すること、または継承することはできない。
- 第4条(完了確認・代金支払い)
- 工事を終了したときは、乙と甲は両者立会いのもと、目的物を確認し、乙は事前に定めた方法で、請負代金の支払いを完了する。
- 第5条 (第三者への損害および第三者との紛議)
- 施工のため第三者に損害を及ぼしたとき、または紛議が生じたときは、乙と甲が協力して処理解決にあたる。
2 前項に要した費用は、甲の責に帰する事由によって生じたものについては、甲の負担とする。
なお、乙の責に帰すべき事由によって生じたものについては、乙の負担とする。
- 第6条(不可抗力による損害)
- 天災その他甲乙いずれの責にも帰することのできない不可抗力によって、工事の既成部分、工事材料に損害を生じたときは、甲は、事実発生後速やかに、その状況を乙に通知する。
- 第7条(瑕疵がある場合の責任)
- 目的物に瑕疵がある場合、甲は民法に定める責任を負う。
- 第8条(工事の変更、一時中止、工期の変更)
- 乙は、必要によって工事を追加、変更または一時中止することができる。
2 前項により、甲に損害を及ぼしたときは、甲は乙に対して、その補償を求めることができる。
3 甲は不可抗力その他正当な理由があるときは、乙に対してその理由を明示して、
工期の延長を求めることができる。延長日数は、乙と甲が協議して決める。
- 第9条(附則)
- この規約に定めない事項については、乙と甲が協議の上、これを定めるものとする。
付則 この規約は2012年12月1日から実施する。
くつろぎホーム三重株式会社
三重県伊賀市上神戸4560-1021
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